特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者資格。
長い!とにかく資格名が長すぎる!噛むよこれ、いや、噛む前に読めないよ!
と、初めてこれを受けることになった時に心の中で叫び通した月見水太郎(@tuki_mizu)です。どうも。
仕事上必要になり資格取得のため、受けに行ってまいりました。事前の調査では結構簡単に取れると聞いていたのですが、これ以外と難しいかも、、、。
というのが初日の印象です。だって、
こんなしっかりとした教科書が
こんな厚みなんですもの、、、。
しかも2日でこれをやるという過密日程、さらに2日目の終わりには試験があり合格点に到達しないと資格もらえない!なんて無慈悲なんでしょう!
しかし、1日受けた印象で講師の方がそれとなく、テスト問題にでてくる部分を強調してくれます。それ自体はたいした量ではないので少し安心しました。
ということで今後受ける予定の読者諸侯に向け、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者資格試験のための、試験に出るポイントと要点をまとめてみることにします。
スポンサードリンク
特化物の1日目の講義での試験のポイントをご紹介。
関係法令
とりあえず1日目前半の関係法令について
危険物及び化学物質に関する規制
・製造禁止物質(8個)石綿等
→尿路系器官、血液、肺にがん等の腫瘍を発生させることが明らかな物質で、製造が禁止されている物質
・製造物許可物質(7個)→(特化物第1類物質)
→製造の許可の対象物質
・表示対象物質(110個)→(特化物第2類物質=慢性障害または癌などの遅発性障害の防止対策を講ずべき物質)
・第3類物質=漏洩事故による急性障害または環境汚染を防止するための措置を講ずべき物質。
・特別有機溶剤=ジクロロプロパン→発がん性が疑われている。
・特別管理物質=第1類物質または第2類物質のうち癌原性物質またはその疑いのある物質で測定結果、作業の記録及び健康診断結果の記録を30年間保存及び有害性の掲示を講ずべき物質。
・化学物質は個体(粉塵(ダスト)・蒸気)、液体(蒸気・ミスト)、気体(ガス)に分けられる。
特定科学物質が滞留するおそれのある設備の改造等の作業
・作業を行う設備から特定科学物質を確実に排出し、かつ、当該設備に接続している全ての配管から作業箇所に特定化学物質が流入しないようにバルブ、コックなどを2重に閉止し、またはバルブ、コックなどを閉止するとともに閉止板などを施すこと。
・閉止したバルブ、コック等または閉止板などには、施錠し、これらを開放してはならない旨を見やすい箇所に表示し、または監視人を置くこと。
※上記2点はどちらも必ず行う。どちらか一つでは✖️
管理
※ほとんどここから出るとのこと。
特定科学物質作業主任者の選任及び職務
・特定科学物質を製造または取り扱う作業には、特定化学物質及び4アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了したもののうちから「特定科学物質作業主任者」を選任する。
・作業に従事する労働者が特定化学物質により(汚染)され、又はこれらを(吸入)しないように作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
・局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除塵装置、排ガス処理装置、排液処理装置、その他労働者が障害をうけることを予防するための装置を1月を超えない期間ごとに点検すること。
※全体換気装置は入っていない!選択に入っていれば間違い。
・保護具の使用状況を監視すること。
・定期自主検査→だれでもいい。局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除塵装置、排ガス処理装置、排液処理装置。一年以内ごとに一回、記録を3年間保存
・特定化学設備またはその附属設備については(だれでもいい)2年以内ごとに一回、記録は3年間保存
測定及び記録
・第1類物質及び、第2類物質である特定化学物質を製造し、または取り扱う屋内作業場については6月以内ごとに1回、定期に特定化学物質の空気中における濃度測定を実施し、所定の事項について記録し3年間保存、または一定の物質については30年間保存(特定管理物質)※第3類は除いてある
?作業環境測定基準が設けられ、試料の採取、分析方法※教科書に載っておらず口頭の為よくわからなかった。
健康診断
※ここからもよく出る
・第1類物質または第2類物質の製造または取り扱い作業に及び製造禁止物質を試験研究の為製造または使用する業務に常時従事する労働者に対し、雇入時、配置換え時、または定期に(6月、一部は1年ごと)一定項目の検診または検査による健康診断を行わなければならない。
・健康診断結果は記録し、5年間保存。特定管理物質の結果記録は30年間保存しなければならない。
・健康診断の結果については医師からの意見聴取が必要。
・検査項目は物質ごとに異なる
緊急診断
特定化学物質が漏洩した場合で、労働者がこれらに汚染され、吸入した時は医師による診察、処置を受けなければならない。
4アルキル鉛中毒予防規則
・4アルキル鉛は表示物質である。
・4アルキル鉛等業務に労働者を就かせる場合には、特別な教育を行わなければならない。
・4アルキル鉛等健康診断は、雇入の際、当該業務への配置換えの際及び3ヶ月ごとに一回行う。※特化物は6ヶ月に一回
・事業者は、次のいずれかに掲げる労働者に、遅滞なく、医師の診断を受けさせなければならない。
1、体が4アルキル鉛等により汚染された労働者
2、4アルキル鉛などを飲み込んだ労働者
3、4アルキル鉛などの蒸気を吸入し、または 加鉛ガソリンの蒸気を大量に吸入した労働者
4、4アルキル鉛等業務に従事した労働者で、第22条第一号に掲げる症状が認められ、または当該症状を訴えたもの
・事業者は前項の診断結果、異常が認められなかった労働者にも、その後2週間、医師による観察を受けさせなけれなばならない。
ここから1日目試験に出るポイントの後半戦です!
特定化学物質、4アルキル鉛による健康障害及びその予防措置
特別化学物質による障害
閉塞性窒息→塩素、アンモニア、二酸化硫黄
組織性窒息(化学窒息)→一酸化炭素、硫化水素、シアン化水素 ※その場で症状が現れる
感作性(アレルギー)→喘息→トリレンジイソシアネート(TDI)、ホルムアルデヒド
発がん性→ジクロルベンジジン、ベンゾジジン・ベーターナフチルアミンこの二つは(製造禁止であり)尿路系の炎症、膀胱癌などを起こす。
呼吸器系がん→クロム化合物
造血系の障害→砒素、ベンゼン(白血病)
神経の障害→4アルキル鉛、マンガン(パーキンソン様症状)、オルトーフタロジニトリル(てんかん様発作)
骨の障害→黄リン、塩化ビニル
・特定化学物質及び4アルキル鉛などによる健康障害は、中毒であって感染症ではない。(蓄積による)
・特化則では発がん性物質は特別管理物質に指定されている。
物質別症状(個別)
第1類物質
・ジクロルベンジジン→動物実験では容易にガンの発生した例が見られている。
・塩素化ビフェニル→皮膚のニキビ様、肝機能障害、発がん性塩素ざ瘡(クロルアクネ)
第2類物質
・塩化ビニル→中枢神経系の麻酔作用、皮膚炎、手指のレイノー現象、指端骨溶解症、肝臓がん
・塩素→皮膚炎、歯牙酸蝕症
・オルトーフタロジニトリル→てんかん発作、組織性窒息
・クロム酸およびその塩→クロム潰瘍、鼻中隔穿孔、肺がん
・シアン化カリウム→致死量200mg(低い)、組織性窒息、中枢神経麻痺
・ベンゼン→造血系障害、再生不良性貧血、白血病
・マンガンおよびその化合物→パーキンソン病様症状(中枢神経症状)
第3類物質
・アンモニア→腐食性が強く紅斑を起こす。閉塞性窒息、肺炎、肺水腫
・塩化水素→歯牙酸蝕症、肺水腫、閉塞性窒息
吸収、体内蓄積、排泄
呼吸器
・一番多い。吸い込んだ空気は気管、気管支、細気管支を通って肺胞に達し、毛細血管から溶け込む。
・肺胞の大きさは径0.1〜0.3mm、約3億個、70㎡の大きさ。
・労働の際の呼吸量が増えれば特定化学物質の吸収が多くなる。
皮膚
・毛嚢、汗腺、皮脂腺が開口している。そこから毛細血管へ溶け込む。
・脂溶性の化学物質に対する抵抗性は弱い。
・皮膚に擦り傷があると吸収を促してしまう。
消化器
・飲み込まれた化学物質は胃腸から血液の中に入り一旦肝臓に行き、そこで解毒されるがそれを超える量は血液へと流れ込む。
その他
・体内へ蓄積された有害物は、体内で一様に同じ濃度で蓄積するわけではなくて、有害物質の種類によって蓄積される場所が違う。(標的臓器)
・排泄は、呼気、汗、尿、糞便とともに排泄される。
・健康管理の中で健康診断は重要な意味を持ち、労働者の健康状態を調べ、適切な事後処置を行うために不可欠である。
応急処置→無防備で飛び込んではならない。酸素濃度が18%以上あることを必ず確認すること。
・口対口人工呼吸を行う際は、感染のリスクが低いとはいえゼロではないので、また、有害物質の暴露を防ぐため、できれば感染防護具を使用することがのぞましい。
第一類物質→ジクロルベンジジン、塩素化ビフェニル(PCB)
第二類物質→塩化ビニル(特別管理物質)、塩素、オルトーフロジニトル、クロム酸及びえ塩(特定管理物質)、クロロホルム(特定管理物質)、シアン化カリウム、ベンゼン(特別管理物質)、マンガン
・特定第2類物質、管理第2類物質、オーラミン等及び特別有機溶剤に分類される。なお、発がん性の認めらる物質は特別管理物質(出る)として厳しく規制される。
第3類物質→アンモニア、塩化水素、
禁止物質→黄リン、ベンジジン(尿路系ガン)
4アルキル鉛等→ガソリンに含まれる。中枢神経症状、精神症状が現れる。暴露から2週間経過した後もなんらの症状を示さないときは、発病の恐れはないものとしてよい。
・応急処置として(4アルキル鉛など)直ちに5%過マンガン酸カリウム溶液または洗浄用灯油により汚染部分を清拭し、石鹸などで完全に洗浄した後、4アルキル鉛健康診断を受ける。
特化物の試験に落ちた人はいる?
この記事にコメントを寄せたり、ツイッターやメールなどで質問が多いのが「特化物の試験は落ちる人がいるのか?」というものです。
色々と調べてみると、合格率は100%に近いほど高く。ほとんどの人は落ちないようです。
しかし、講義を全く聞かず、教科書にも線を引いていない上位では、いくら簡単とはいえ、落ちる可能性も0ではないと思います。
ポイントはしっかりと話を聞いておくこと、そこが真面目であれば落ちることはないと思います。(極端に低い)
実際に受けてみた感想です。
資格をとって新しい職場へ。
資格が取れれば、働ける職場が増えますし、就職にも有利になることもあります。
だけど、就職先の選択肢ってどうやって検索すればいいのかわからない、という人も多いと思います。
そんな時にオススメしたいのが「マイナビエージェント」
実は今の仕事場が本当の意味で最適ではない場合も多いです。
マイナビエージェントでは、転職のプロによるアドバイスがしっかり受けれるのと、応募書類の添削サービスや非公開求人が多数乗っているのでおすすめ。
気になる方は一度お試しあれ。
特化物の試験に最後に言いたい。
本当に要点をまとめただけになりましたので、訳がわからないかとおもいますが、講義を受けて教科書を見ると、分かる内容だとおもいます。
また、県ごとに問題も別々みたいですので、熊本以外ですと少し傾向が違うかもしれません。
しかし、大きくずれてはいないとおもいます!
できれば、今後受ける人の参考にしていただければ幸いです。
2日目の記事アップしたいとおもいますので、よろしくお願いしやす!
それでは、月見水太郎(@tuki_mizu)でした。